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第五次厚木基地爆音訴訟の結審を迎える
第五次厚木基地爆音訴訟原告団長 大波修二
基地爆音の市民に与える悪影響甚大
厚木基地の米軍による航空機爆音がどんなに酷いものか。原告側の訴えは、日常会話、電話での通話やテレビラジオなどの視聴学習読書などの知的作業の妨害、趣味生活家庭での団らん等日常生活における活動の妨害、不快感の睡眠妨害等 爆音は明らかに生活の質全体を大きく損なわせている。この状態が1,2年ではなく既に47年間も継続して発生しているのである。
過去の裁判の判決はどの様なものか
この人格権を否定する行為が過去の判決で「受忍限度を超える違法状態にある」と認定しながら航空機の差し止めを却下する状況が続いている。主要な裁判所の判決は「ジェット機を飛ばしている米国に対して、『日本の支配の及ばない第三者』」として飛行差し止めの判断が出せないと言うのである。外国の駐留軍隊が国内法(航空法)を守らないこと、特権待遇の駐留アメリカ軍が厚木基地で違法行為をしている。
軍用機爆音の本質
「軍事基地における航空機爆音は自動車・新幹線・国内の旅客機の爆音より突出して人体に与える影響が大きい」と横浜国大の田村名誉教授が騒音の新しい知見として証言している。このことは軍用機が離発着する基地が存在する日本各地の基地飛行場も同様である。我々の爆音裁判における人格権の侵害を許さない闘いの先駆的意義は極めて大きい。
第五次厚木基地爆音訴訟で国に求めるものは以下の3点である
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厚木基地を離発着する全ての航空機の差し止め(航空機の差し止めは大阪空港訴訟以来、数多くの訴訟判決が出されているが、差し止めは実現していない)
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差し止めが実現するまで、米軍と飛行差し止めの交渉する事
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賠償金の要求は131億円を要求する。
以上が提訴理由である。この様に要求内容は決して特別なものではなくごく当たり前の要求である。
この差し止めとは、海上自衛隊とアメリカ海軍が使用する飛行場(厚木基地)の周辺住民が、その飛行場の騒音被害を理由に、飛行機を飛ばすことの差止めを求める内容
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